財政法について
この財政法もまた、「戦後レジーム」の象徴みたいな法律です。
具体的には第四条と第五条。
『第四条
国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、 その財源としなければならない。
但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、 国会の議決を経た金額の範囲内で、 公債を発行し又は借入金をなすことができる。
○2
前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合において は、その償還の計画を国会に提出しなければならない。
○3
第一項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、 国会の議決を経なければならない。
第五条
但し、特別の事由がある場合において、 国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。』
要するに第四条の規定は、
『税収入以外の形で国家予算として出してはならない』
(公共事業は除く)
第五条は、
もしくは日本銀行から金を借りて実行するのは禁止という条項です 。
昭和22年制定ですから、思いっきり焼け野原の中、
GHQの統治の中で決まった法律です。
山本太郎を除く左翼リベラルが積極財政に消極的な理由は、
『この規定は、戦前、天皇制政府がおこなった無謀な侵略戦争が、 膨大な戦時国債の発行があってはじめて可能であったという反省に もとづいて、財政法制定にさいして設けられたもので、 憲法の前文および第9条の平和主義に照応するものです。』
制定経緯については次の通りです。
『この点について、 現行財政法の制定時の直接の起案者である平井平治氏(当時、 大蔵省主計局法規課長)は、当時の解説書(「財政法逐条解説」 1947年)で、次のようにのべています。
「戦争危険の防止については、 戦争と公債がいかに密接不離の関係にあるかは、 各国の歴史をひもとくまでもなく、 わが国の歴史をみても公債なくして戦争の計画遂行の不可能であっ たことを考察すれば明らかである、
……公債のないところに戦争はないと断言しうるのである、
要するに、
『戦前日本は悪であり、戦争をやった事は悪だった。
戦争を遂行する為に赤字国債を刷った事も間違いだった』
という自虐的発想からスタートしているのが財政法です。
『増税以外の収入は無い』
と思い込んでおります。
増税以外の方向に目が向かないのはこんな財政法が存在するからで す。
堂々とこのような財政法の改正を主張し、
そして日本銀行と二人三脚によって日本の景気回復、 国民の生活を豊かにしていく事に全力を挙げなければなりません。
大規模な減税を行い公共事業を盛んに始め、
その一方で日本人が求めて止まない社会福祉の充実、 教育の無償化も行い、
軍事力の充実も国民負担の無い形で達成しなければなりません。
以前にもどこかで書きましたが、社会福祉の充実と、 軍事力の充実は両立します。
片方を取れば片方を諦めなければならないという物ではないのです 。
誠眞政治政策研究会 玉川 晃嗣