保守思想の一つである「法の支配」を知らない日本

日本という国は学界が左翼化しており、
世界の保守思想家の文献がなかなか手に入らない状況です。
その事は、以前別の機会で書いた事が有ります。
 
日本第一党神奈川県本部公式ブログ
 
ここに書いてない事なのですが、
例えば「法の支配」と言う言葉は、法学部の学生なら絶対に知らねばならない用語のはずなのです。
しかし、今の日本でまともに「法の支配」を教えている教授が居りません。
世界で初めて「法の支配」を説いた人間の文献が、
どういう訳か日本語に翻訳されていないからです。
 
 
日本では織田信長豊臣秀吉徳川家康が活躍していた頃、
遠く離れたイギリスでこの人物が「法の支配」の原理を確立したのですが、
不思議な事に彼の著作は一字一句も日本に翻訳されてきません。
これでどうやって「法の支配」を教えられるというのか?
 
結局、今の法学者が教える「法の支配」というのは全くのデタラメな物に仕上がっています。
法治主義」と混同していたりしますが、両者は全く別の物です。
 
インターネット上で、一番まともに「法治主義」と「法の支配」の違いを説明しているのはここでしょうか。
 
法治主義とは、立法府である国会で制定された憲法法律でさえあれば何でも正しいとする思想です。
ヒトラーによる全権委任法や、ユダヤ人の公職追放でさえも、
「国会で制定されたという体裁が整っているから正しい」
と擁護する思想なのです。
 
逆に、「法の支配」とは【悪法は法ではない】と考える姿勢の事です。
例え国王の命令であっても、悪法であるならば従ってはいけないとする思想の事です。
もちろんその「悪法」か否かの判断は、個人の勝手な一存ではいけません。
「歴史」や「伝統」「慣習」に照らし合わせて判断すべきものです。
 
日本第一党日本国憲法無効論を唱えておりますが、
その無効論の論理は、「法の支配」の原理からこそ導き出されねばならないと私は考えます。
「ハーグ陸戦法規違反」という指摘も確かに正しいのですが、
もっと根元的に、「法の支配」の原則に反していると主張すべきなのではないかと考えるのです。
今の憲法GHQから日本に押し付けられた当時とは、
マッカーサーGHQに逆らう言動など不可能でした。
体裁だけは「国会で喜んで決議された」事になっておりますが、
反対の声を圧力と言論統制公職追放で踏み潰した結果として制定されたのが、今の憲法です。
「法の支配」の原則から言えば、こんな悪法は法律ではあり得ません。
ヒトラーの全権委任法と全く同じ制定過程であり、やり口すらも全く一緒なのです。
 
我々はしっかりとした「法の支配」の概念を知らなければなりません。
また、法の支配の絶対的な大原則として、何よりも日本古来からの歴史や伝統、慣習を学ばねばなりません。
そして、全ての憲法・法律という物は、歴史や伝統、慣習を踏まえた物であるべきなのです。
 
もしも法学者界隈が、現在の押し付け憲法を無理やり擁護する為に、
「法の支配」と「法治主義を無理やり混同させたとしたら大問題です。
法学学界の偏向が疑われます。
 
誠眞政治政策研究会 玉川 晃嗣